動物愛護管理法の概要
「動物の愛護および管理に関する法律では、動物の虐待防止や適正な取り扱いなどの動物愛護に関する事項および動物の管理に関する事項が定められています。
(1)基本原則
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。
(2)動物愛護週間
広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、毎年9月20日から26日までを動物愛護週間とし、国及び地方公共団体ではその趣旨にふさわしい行事を実施しています。
(3)動物の飼い主等の責任
動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。また、みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等に努めなければなりません。なお、動物の所有情報を明らかにするためにマイクロチップなどの装着を推進しています。
(4)動物の飼養及び保管等に関するガイドライン
家庭動物、展示動物、畜産動物、実験動物のそれぞれについて、動物の健康と安全を確保するとともに動物による人への危害や迷惑を防止するための飼養及び保管等に関する基準を定めています。また、動物を科学的利用に供する場合は、いわゆる「3Rの原則(苦痛の軽減等)」等に配慮するように努めなければなりません。また、実験動物を利用する際には苦痛の軽減、動物に代わり得るものの利用、数の少数化などの基準を定めています。
(5)動物取扱業者の規制
動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事又は政令市の長の登録を受けなければなりません。登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。また、都道府県知事又は政令市の長は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、改善するよう勧告や命令を行うことができ、必要がある場合には立入検査をすることができます。悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取消や業務の停止命令を受けることがあります。
(6)周辺の生活環境の保全
多数の動物を飼うことによって周辺の生活環境が損なわれている場合、都道府県知事又は政令市の長はその飼い主に対して必要な措置をとるように勧告や命令を行うことができます。
(7)危険な動物の飼養規制
国が定めた危険な動物を飼う場合は、法律に基づき都道府県知事又は政令市の長の許可を受ける必要があり、動物が脱出できない構造の飼養施設を設けるなどして、事故防止を図らなければなりません。また、飼うにあたってはマイクロチップなどの個体識別措置が義務づけられています。
(8)犬及びねこの引取り等
都道府県等は、犬及びねこの引取りを行うとともに、道路、公園、広場、その他の公共の場所において発見された負傷動物等の収容を行います。
(9)基本指針と推進計画
動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため、環境大臣が基本指針を、都道府県は推進計画を定めます。
(10)動物愛護推進員と協議会
都道府県知事等は動物の愛護と適正な飼養を推進するため、動物愛護推進員を委嘱するとともに、動物愛護推進員の活動を支援するため協議会を組織することができます。
(11)罰則
愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円以下の罰金に処されます。 ※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。
環境省ホームページより引用
飼い主やこれからペットを飼う方へ
飼い主やこれからペットを飼う方へ
動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。人と動物が共に生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。
飼い主の方へ
飼い主の方へ
守ってほしい5か条
1.動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう
飼い始める前から正しい飼い方などの知識を持ち、飼い始めたら、動物の種類に応じた適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最後まで責任をもって飼いましょう。
2.人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう
糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。
3.むやみに繁殖させないようにしましょう
動物にかけられる手間、時間、空間には限りがあります。きちんと管理できる数を超えないようにしましょう。また、生まれる命に責任が持てないのであれば、不妊去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。
4.動物による感染症の知識を持ちましょう
動物と人の双方に感染する病気(人と動物の共通感染症)について、正しい知識を持ち、自分や他の人への感染を防ぎましょう。
5.盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう
飼っている動物が自分のものであることを示す、マイクロチップ、名札、脚環などの標識をつけましょう。
これからペットを飼う方へ
これからペットを飼う方へ
ペットを飼うことは、その一生に責任をもつことです。ペットを飼う前に、ほんとうに飼い続けられるか、家族みんなで話し合いましょう。そして、飼うことを決めたら、どこから手に入れるかよく考えましょう。方法としては、ペットショップやブリーダーから購入するほか、動物保護施設で、飼えなくなったり飼い主不明で保護されたペットを譲渡してもらえることもあります。動物を販売するためには、動物取扱業の登録が必要です。購入する場合は、登録している業者であることを確認しましょう。
動物取扱業者を選ぶときのポイント
□広告は適切に行われていますか?
登録を受けている業者の広告には、登録番号、動物取扱責任者、動物取扱業の種別などが記載されています。
□店内に登録番号が記入された標識を提示してありますか?
登録を受けている業者は、登録番号や営業の種類、登録期限などを記した標識を店内に提示しています。
□購入する前に飼い方や健康状態などの説明はありましたか?
販売者は、販売する前に購入者に対して動物の健康状態やワクチン接種の有無、飼い方、標準体重・体長などの説明をしなくてはなりません。
□幼すぎる動物が売られていませんか?
離乳前の幼すぎる動物は販売してはいけません。また、犬やねこなど社会化が必要な動物は、その期間、親きょうだいと一緒にしておかなくてはなりません。
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